東京都市大学付属小学校 同窓会 若桐会
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同窓会申し込み

入会に関しては、下記会則を、必ずご一読いただき、ご了承の上、ご加入をお願い致します。

東京都市大学付属小学校同窓会 会則

令和4年8月16日改正

第一章 総 則

第一条(名称) 本会は東京都市大学付属小学校同窓会(呼称、若桐会)と称する。(以下本会という)
第二条(目的) 本会は会員相互の向上、親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第二章 事 業

第三条(事務所・事業)本会は事務所を東京都市大学付属小学校内(東京都世田谷区成城1-12-1)に置き次の事業を行う。

  • 機関紙及び印刷物の発行
  • 母校に対する各種援助と助成
  • 会員の親睦会、表彰
  • その他本会の目的を達成するための必要な事業
  • 母校の充実発展及び、在校生の活動の推進のための事業
             

第三章 会 員

第四条(資格) 本会は次の会員をもって構成する。

  • 正会員
    次の者を正会員とする。
    ①東京都市大学付属小学校(旧東横学園小学校)卒業生
    ②中途退学者で学年委員に推薦された者(正会員で①、②の資格については会費納入者とする。)
  • 特別会員
    正会員を除く東京都市大学付属小学校の現(旧)教職員で理事会において
    推薦された者(校長、教頭は原則として特別会員とする)

第五条(会員の資格喪失)本会及び母校の名誉を傷つける等、会員としてふさわしくない行為をした者については、理事会の決議により会員の資格を喪失させることができる。

第六条(会員の通知義務)会員は氏名、住所、学校、勤務先、電話番号、その他環境に変更があった時は、その旨を同窓会事務所及び同期の学年委員に通知しなければならない。

第四章 役員

第七条(役員の種類)  本会に次の役員を置く。

  • 会長    1名
  • 副会長   2名以内
  • 理事    8名以内
  • 会計    2名以内
  • 監事    2名以内
  • 相談役   適宜
  • 顧問    適宜
  • 名誉顧問  適宜
             

第八条(役員の選任)役員の選出方法は次の通りとする。

  • 役員は会員の中から選任する。
  • 役員(会長、副会長、理事、会計、監事)の立候補は自発的な希望者ないし推薦を前提とするが、その任命は理事会が行い、会長が指名する。
  • 役員の選任は総会出席者の過半数の承認を得なければならない。

第九条(役員の任務)役員の任務を次の通りとする。

  • 会長は会務を統轄する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長がその任務を遂行するに支障がある場合はこれを代行する。
  • 理事は本会の常務を行う。
  • 会計は本会の会費、経費、支出の一切を管理する。
  • 監事は本会会計および業務の執行を監査する。
       

第十条(役員の任期)

  • 役員(特別会員を除く)の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
  • 役員の欠員を補充した時は、後任の任期は前任者のそれの残存期間とする。
                        

第五章 学年委員

第十一条(学年委員)本会に学年委員を置く。

第十二条(学年委員の選任)学年委員の選出方法は次の通りとする。

  • 学年委員は、同期会の正会員の中から各学年の各クラスごとに卒業の時に、2名(男女各2名)以上の割合で選任する。
  • 前項の選任がない場合は、理事会が選任及び任務の代行をすることができる。

第十三条(学年委員の任務)学年委員は同窓会の管理下において同窓会名簿について、同期会の活動、または本会のために使用することができる。(個人情報としての取扱いについては別途規約に添付されるものとする。)
また、同窓会会長からの要請により理事会に出席し、本会の会務を補佐することがある。

第十四条(学年委員の任期)

  • 学年委員の任期を3年とする。ただし再任を妨げない。
  • 学年委員の欠員を補充した時は、後任者の任期の残存期間とする。
  • 同期会において学年委員の欠員を補充した時は、その旨を同窓会事務所に届け出なければならない。

第六章 会 議

第十五条(会議の種類)本会議は、総会、理事会、学年委員会、同期会の4種類とする。

第十六条(総会)

  • 定時総会は会計年度決算後3カ月以内に会長が招集する。
  • 臨時総会は理事会で必要と認めた時、または100分の5以上の会員の請求があった時は
    理事会の決議を経て会長が召集する。

第十七条(同期会)

  • 同期会は各回生をもって構成する。
  • 同期会の招集方法、その他同期会に関する事項は、同期会においてこれを定める。
  • 同期会は学年委員を選任するほか、本会と連絡を密にし、会務の運営が円滑に行われるよう本会を補佐する。

第十八条(学年委員会)学年委員会は、学年委員をもって構成する。ただし、会長、副会長、理事は学年委員会に出席し、意見を述べることができる。
学年委員会は、会長が必要と認めた時、会長が招集し、その都度、議長を選任する。

第十九条(理事会)

  • 会は会長、副会長、理事、会計、監事(特別会員の監事を除く)をもって構成する。
  • 理事会は会長が必要と認めた時、または理事の過半数の請求により会長が召集する。会長が議長を務める。
  • 理事会は会務運営に関する重要事項及び総会提出の議案を審議決定する。必要時には学年委員の参会要請をする。
  • 会務運営に関する細則は理事会でこれを定める。
  • 特別会員(監事)が、理事会へ参加する必要がある時は、理事会でその出席の有無を決める。

第二十条 (議決の方法)会議の決定事項は出席者の過半数でこれを決する。可否同数の時は議長がこれを決する。

第七章 (会計)

第二十一条(会計年度)本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第二十二条(経費・支出等)

  • 本会の経費その他の支出は、会費、寄付金および雑収入をもってこれに充てる。
  • 同窓会報の作成及び郵送費、理事会運営費、親睦会補助費、通信費、その他本会運営の存続、継続に必要な費用、卒業生への記念品、在校生への各種助成金・補助金
  • 役員、特別会員への慶弔見舞金

第二十三条(会費) 会費は、永年会費とし、別表に定める金額をその卒業年度により、卒業時に納入するものとする。
ただし、平成17年度(平成18年3月卒業)以前の卒業生が本会に入会する場合は、
入会時に2,000円を永年同窓会員費として納入する。

第二十三条の2(慶弔見舞金) 第二十二条第3項の慶弔見舞金について次の通り規定する。

  • 本会の特別会員及び役員ならびにその経験者のうち、特に本会の繁栄に寄与した者について、その慶弔の時には電報もしくは生花等を送ることが出来るものとする。
  • 前号については1通、1基を原則とし、その適否について理事会が都度判断するものとする。

 

第八章 会則の改正

第二十四条(改正)本会会則の改正は、理事会の議を経て、総会の過半数の議決を必要とする。

(附則)

  • 平成24年6月16日 承認
  • 平成25年6月30日 改正
  • 平成26年6月21日 改正
  • 平成27年6月27日 改正
  • 令和4年8月16日 改正

 

別表(第23条関係)

    卒業年度 会費(永年) 納入時期
    ~平成17年度 2,000円 入会時(総会出席等)
    平成18年度~令和2年度 2,000円 卒業と共に入会し、入会時
    令和3年度 3,000円   〃
    令和4年度 4,000円   〃
    令和5年度 5,000円   〃
    令和6年度以降 10,000円   〃

 

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